2021-09-15 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
同僚の橋本理事に引き続いて、感染症対策の実施加算について質問させていただきます。 私も同じ意見でございます。大臣折衝までしていただいたわけですが、財務省の皆さんと話していると、確かに、例えば、診療所の収入がもう戻ってきたんじゃないの、それはもうそのとおりだと思っています。
同僚の橋本理事に引き続いて、感染症対策の実施加算について質問させていただきます。 私も同じ意見でございます。大臣折衝までしていただいたわけですが、財務省の皆さんと話していると、確かに、例えば、診療所の収入がもう戻ってきたんじゃないの、それはもうそのとおりだと思っています。
早期の在宅復帰を目指した短期集中リハビリテーションは、おおむね三カ月程度で実施することが有効だと考えておりまして、そのような観点から、短期集中リハビリテーション実施加算は、入所してから三カ月以内の者に対して算定できることとされているところでございます。
今回の改定で、栄養管理実施加算が入院基本料の中に包括化をされました。これによって管理栄養士の確保が要件化をされていくということになりますが、これは背景として多くのところで既にその管理栄養士の確保がなされているということが背景にあるようでありますが、本当にそうでしょうか。例えば、有床診療所など、まだまだ確保ができていないところがたくさんあると私は考えています。
また、今回の診療報酬改定では、薬剤師が病棟で重要な医薬品安全情報を医師等に周知することなどを評価する仕組み、病棟薬剤業務実施加算、これを導入をいたしました。 このような医師と薬剤師の連携を強化する取組を通じまして、医療者が最新の添付文書の内容を熟知した上で医薬品を適正に使用する環境の整備、これに努めていきたいと考えています。
ただ、短期の集中的なリハビリが大事だということで、全体の点数を組み替えまして、短期間に集中してリハビリを実施すべき期間につきましては、短期集中リハビリテーション実施加算という形でそこは手厚くする。
こういったことを踏まえまして、平成十八年度の診療報酬改定においては、入院患者ごとの栄養状態の評価を行い、医師、管理栄養士、薬剤師、看護師その他の医療従事者が、共同して、栄養状態、摂食機能及び食の形態を考慮した栄養管理計画を策定いたしまして、当該栄養管理計画に基づいて栄養管理を行うとともに、栄養状態を定期的に評価いたしまして、必要に応じてその計画の見直しを行った場合に、栄養管理実施加算ということで診療報酬上